1992-05-29 第123回国会 衆議院 商工委員会 第12号
それでは伺いますけれども、独禁法の第九十五条の二責任罰について、なぜこれで告発しなかったのですか。できるじゃないですか、これで。
それでは伺いますけれども、独禁法の第九十五条の二責任罰について、なぜこれで告発しなかったのですか。できるじゃないですか、これで。
なお、この問題とも関連いたしますが、現行法には、一九七七年の大改正の際に追加された第九十五条の二のいわゆる責任罰に関する規定がございます。これは、法人の代表者が法人及び従業者個人の違反行為を防止もしくは是正しなかったことについて、代表者を処罰する旨を定めたものであります。
有罪判決の内容は、第一審におきましては、行為者罰に対して罰金五百万円、会社に対する責任罰三千万円でございましたが、第二審におきましては、行為罰といたしまして懲役十カ月、執行猶予二年、責任罰三千万円ということに相なっております。その有罪となりました内容といたしましては、昭和四十二事業年度におきまして、法人所得二億六千四百六十一万六千円を秘匿したという事実。
先ほど申し上げました代表者に対する責任罰でございますけれども、これは私人に対して行うものでございまして、これにつきましては、いまお話しのように、責任を部下に転嫁するとかいろいろ議論ございましたが、しかしそのカルテルを行うということの計画を知り、あるいはまたそれを知って排除しなかったというような場合には、そういう責任の転嫁というものではなしに、代表者が私人として刑罰を受けるということにしたのでございますから
○植木国務大臣 営業停止命令については、今回の改正案では採用はいたしておりませんけれども、代表者に対する責任罰というものは、今度新たに創設をしたのでございまして、その面においては強化されております。
それから、あと若干二、三点申し上げますと、一つは先ほど御指摘がありましたが、責任罰の問題、これも前進だと思います。五十万円を五百万円、これも先ほどのお話のように五百万円の方がいい、こういった点です。
一つは、罰則で責任罰の制度が加えられたという点は、これは一つの前進で、独禁法の強化に連なる問題だというふうに思っております。 もう一つは、先ほど申し上げたような修正が前提になりました上で、課徴金の制度は、さまざまの問題をまだ残してはおりますけれども、少なくともそういった形での不当利得の徴収という論理が独禁法の中に組み込まれるという意味で、これは前進だというふうに考えております。
さらに、株式保有の問題、それから責任罰の問題、それから罰金の金額にしましても、たとえば法人に対して五百万円というのは全く形ばかりのものではありますけれども、しかし五十万円よりはましだということになるわけでございまして、メリットが全然ないかといえば、それは全然ないことはない。
また、不公正な取引方法を用いたものにも罰則を設けるとともに、法人の代表者にも責任罰を新設し、罰金の額を引き上げることとしております。 第八に、独占禁止法違反の事実があったときは何人も公正取引委員会に告発を請求できるとともに、無過失損害賠償の請求を地方裁判所に訴えることができる旨を規定いたしております。
これに対して、今回の独禁法改正案は、課徴金を新設する、あるいは、社長や専務などの法人の代表者に責任罰を導入するといったような刑事罰の強化を図るなど、若干の前進は認められますけれども、しかし、先ほど来御議論になっておりますように、カルテルは悪であり、違法にカルテルを行っても、企業のやり得には絶対にならないという当初の厳しい制裁規定は大幅に緩和をされて、価格の原状回復命令も消されてしまったのであります。
また、通常私ども調査しておりまして非常にわからないのは、会社の社長等の責任者がその事態を、カルテルのような独禁法違反行為をあらかじめ知っておったかどうか、それから後になって知った場合には、これは当然実行されているわけですから知らないということはないと思いますが、適切な措置をとらない、それをやめさせるような措置をとらないという点については、私は責任罰を設けるのが妥当ではないか。
他に、刑事罰は、いまの限度額が五十万円というのはいかにもひど過ぎますから、これは十倍ぐらいにするのは当然として——どの程度になりますか、そういうのを、改定を考えておりますと同時に、責任罰としまして会社の社長、会長等が十分内容を承知しながら計画を実行するのをほっといた、あるいは途中で知った場合でもそれを是正しなかったという場合には、罰金額だけでありますけれども、責任罰を科するということであります。
事業者団体の場合にはそういう責任罰がございます。ただし、これは何も知らなかった場合には罰せられることはない。事情をよく知っておった場合、それに対して何の手も施さないといいますか、当然とめるべきである、違法行為とわかっているんですから。とめるべきであるのにとめてないというふうな場合に責任罰——これは罰金だけでございます、そういう制度を設けたらどうかということです。
なお、事業者団体にすでにありますところの事情は、カルテル等の不当な制限行為、そのほか私的独占を含みますが、すべて独禁法違反事件を十分知りながらそれを放任した場合にやはり責任罰を問われる。これを過失責任罰と呼ぶべきかどうか知りませんが、通常、過失責任罰ということばがございますが、私どもは責任罰として罰金刑だけを考えるということを検討しております。
また、なおこれは技術的な問題でございますが、過失責任罰というものを考えております。これはただいまあまり詳しく申し上げないほうがいいと思いますが、これは現実に事業者団体の場合にそういう規定がございます。会社の場合にはそれがない。この不均衡に対しては私どもむしろ会社の場合こそそういう過失責任罰があってもいいのではないかというふうに思っております。
しかし、人格のない社団等につきましては、この入場税法、物品税法等に、これは罰則は特に明記がされておりませんから、今のような解釈をとる場合におきましても、このような解釈をとる場合には両罰責任者としての人格のない社団法人というものに責任罰が課せられないことはむろんのことでありますし、その違反行為者である従業員というものをも処罰されないという解釈に和なりまして、人格のない社団、財団等につきましては、一切罰則
職員としていささかも違法行為に参画して出ていない者が、いわゆる委員長だ、副委員長だ、書記長だ、共闘部長だというその職制のゆえに処罰をされておるというこの事実、すなわちこの事実は地公法に該当するのではなくて、やはり責任罰といいますか政治罰といいますか、これは組合の弾圧以外の何ものでもない。
彼らが戦犯になったのは、責任罰ではなくして、下手人が多いのです。なぐったとか殺したとかいう下手人の方が多い。一般の戦犯は責任罰——部下の兵が起した責任をとるという責任罰が大部分であります。
そういうふうな、実に責任罰のようなものであつて、しかもなお国内刑法によつての犯罪人ではございません。大げさな言い方かもしれませんが、考えてみますれば、占領治下あるいは今日平和条約締結後、日本がとにもかくにもこうして徐々に再建の道をたどりつつある裏には、あの人々の大きな犠牲がそれを助けておるという面は、いろいろの施策上、そうでないと言い切ることは私はとうていできないと思うのでございます。
戦犯者は大体におきまして部下の行為の責任罰を受けておるのでございます。そして七年間も拘禁をされ、その家族の者は非常に困つております。従来は未帰還者には恩給をやらないのだから、それとのつり合い上拘禁者にはやらないとのお話がありまして、一応ごもつとものように思つたのでありますが、今度は未帰還者の家族にも恩給を支給するようになつております。
きしたことになるわけですが、政府のこの提出責任者の立場からの解釈をお尋ねしたのですけれども、これが刑法総則の規定を適用し、犯意なき者は罰しないということで、犯す意思なかつた者は処分することができないということに解釈するとすれば、それで済むわけですが、しかし公務員に対する責任加重の原則がここにとられたとしたならば、公務員は平素から常に注意して給与の支払いを行わなければならぬということになる、ということは、特にそういう責任罰
そういう者にまで恩給を復活していただきたいとお願いするわけではありませんが、大部分の者は職責上刑罰を受けたいわゆる責任罰、こう考えている。そうして長いものは、戦争から引続きまして十数年を肉親と離れまして、今なお鉄窓のもとで呻吟をしております。その家族は一家の柱をなくなしまして、非常に困つている者が多いのでございます。また死にました受刑者の遺族に至つてはなおみじめなものがございます。
すなわち戰犯者というものは、私申し上げるまでもございませんが、いわゆる自然犯に対しての刑ではなくて、どちらかというと、責任罰のような性質を多分に持つておる面があると思うのであります。そういう意味におきまして、国内法のいわゆる犯罪を犯し、そして刑を受けておる刑余者とは全然違うのだということになると思うのであります。